賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する論点を整理

厚生労働省から、平成30年11月22日に開催された「第6回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました(平成30年11月26日公表)。

労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、平成32年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります)」とされることになりました。

これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか? ということで行われているのが、この検討会での議論です。

 

本年6月26日の第5回の検討会以来、久々の開催となった今回、賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する論点を整理した資料が示されています。

 

今後、検討を進めていく論点は、次のとおりです。

・労働者保護の観点からの賃金等請求権の特殊性や企業の労務管理等の負担も踏まえ、労基法第115条の賃金等請求権の消滅時効の期間についてどのように考えるか。

・労基法第115条の賃金等請求権の消滅時効の起算点について、これまでは客観的起算点(権利を行使できるときから)として解釈・運用されてきたが、今般の民法の改正を踏まえ、どのように考えるか。

・年次有給休暇請求権(繰越期間)の消滅時効期間について、年次有給休暇の制度趣旨やその取得促進の観点を踏まえ、どのように考えるか。

・その他の関連規定(書類の保存期間や付加金等)について、賃金等請求権の消滅時効期間の在り方を踏まえて、どのように考えるか。

・仮に労基法第115条の見直しを行う場合、その施行期日や経過措置についてどのように考えるか。また、労基法の見直しに伴い他の法令(例えば労災保険法など)などに及ぼす影響についてどのように考えるか。

企業実務に影響を及ぼす論点ばかりです。どのように取り決められるのか? 今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第6回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211189_00007.html