賃金等の消滅時効 これまでの意見等を踏まえた議論を整理
厚生労働省から、平成30年5月29日に開催された「第4回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました(平成30年6月12日公表)。
労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、平成32年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります)」とされることになりました。
これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか? ということで行われているのが、この検討会での議論です。
今回の検討会では、ヒアリング等を踏まえたこれまでの議論について、意見交換が行われました。
検討が大きく進んだわけでありませんが、これまでの議論が整理されています。
賃金債権の消滅時効が2年か5年か。とても大きな問題です。
もし、5年になった場合、未払い残業請求も5年分です。
過払い金の返還請求なみに未払い残業の請求も増えるかもしれない。。。
今まで以上に労務管理の徹底が必要になると思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第4回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/資料>