賃上げ促進税制パンフレットを公表(経産省)

政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援するため、次のような「賃上げ促進税制」を実施することとしています(閣議決定された令和4年度税制改正大綱に盛り込まれています)。

【大企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除*
【中小企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除*
 *税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%

 その概要を紹介するパンフレットが経済産業省から公表されました(令和3年12月28日公表)。なお、このパンフレットの内容は令和3年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があるということです。

 詳細情報は、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和4年5月頃を目途に公表される予定です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<賃上げに取り組む経営者の皆様へ(賃上げ促進税制パンフレット)>
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf