複数就業者の労災保険給付 令和2年9月施行予定 労政審が妥当と答申
今回の部会においては、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正のうち、労災保険法の改正に関する政省令の案について、諮問と答申が行われました。
同省では、この答申を踏まえ、政令等の改正作業を進めていくということです。
なお、今回、諮問と答申が行われた政省令案について、ひとまず押さえておきたいのは、改正の概要と施行期日です。
●労災保険法の改正の概要
複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。 【公布後6か月を超えない範囲で政令で定める日から施行】
●政令で定める施行期日(今回、妥当との答申あり)
令和2年9月1日
この改正を契機に、複数就業者(副業や兼業を行う者など)の取扱いに、さらに注目が集まることになりそうです。
その他の資料も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<第87回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11594.html