複数就業者に係る労災保険給付等 複数就業先での業務上の負荷を総合・合算して評価することなど示す(労政審の労災保険部会の報告案)
厚生労働省から、令和元年(2019年)12月23日に開催された「第83回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。
今回の部会で、「複数就業者に係る労災保険給付等について(報告)(案)」が提示され、これが話題になっています。
たとえば、次のような内容が示されています。
●被災労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の喪失の塡補を図る観点から、複数就業者の休業補償給付等については、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当。
●複数就業者について、それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が見られないものの、複数就業先での業務上の負荷を総合・合算して評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付を行うことが適当。
なお、新たな制度の円滑な実施を図るための準備についても示されており、複数就業者の労災保険給付に係る新たな制度を実施するには、関係政省令や関係告示・通達等を整備する必要があり、その内容を事業主や労働者に広く周知する必要があるとしています。
また、施行まで一定の期間を設けることが適当であるとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第83回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08596.html