被扶養者における国内居住要件の追加について 日本年金機構からお知らせ
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」及び「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」が令和2年4月1日から施行されることに伴い、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に、新たに国内居住要件が追加されることになっています。
この改正について、日本年金機構から、事業主の皆様へ向けてお知らせがありました(令和2年1月21日公表)。
まず、国内居住要件に係る「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断することが説明されています。
また、日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われることが説明されています。
その上で、扶養認定に当たっての記載事項及び添付書類について、次のように説明されています。
●日本国内に住所がないものの国内居住要件の例外に該当する場合には、健康保険被扶養者(異動)届に国内居住要件の例外に該当する旨の記載を行い届け出ることになります。
●そのため、健康保険被扶養者(異動)届は、令和2年4月1日より国内居住要件の例外等に該当した際に記入する記載欄を設けた届出様式に変更される予定です。
●被扶養者の認定の際には、健康保険被扶養者(異動)届に添付されている国内居住要件の例外に該当することを証する書類等により、国内居住要件の例外に該当することの確認を行います。なお、書類等が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
変更予定の「健康保険被扶養者(異動)届」の様式も公開されています。
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