石綿労災認定、労働実態を考慮し判断 大阪高裁 9

造船工場の元従業員男性が肺がんで死亡したのは、アスベスト(石綿)の吸引が原因として、男性の妻が労災を認めなかった国の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁であり、石井寛明裁判長は請求を棄却した1審・神戸地裁判決を取り消し、労災と認める判断をしました。

国は、認定の基準要件として「胸膜プラーク」の証明を求めてきましたが、判決は「相当程度の可能性」で石綿被害と判断しました。労働実態や同工場で複数の作業員に胸膜プラークが確認されたことなどを重視し、「認定基準を満たす場合に準じると評価できる」としました。

【読売新聞】
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20160129-OYO1T50010.html