生活習慣病予防健診の申込み方法を変更 加入者・事業主から協会けんぽへの申込みは不要に

協会けんぽ(全国健康保険協会)では、生活習慣病の予防や早期発見のため、生活習慣病予防健診を実施し、健診費用の一部を補助しています。

現在、生活習慣病予防健診を受診するには、加入者(被保険者)・事業主から、協会けんぽへ申込書を提出するか、もしくはインターネットサービスを利用し、申込みをする必要があります。

この手続きについて、令和2年(2020年)4月1日受診分からは、協会けんぽへの申込みを廃止するという案内がありました(令和元年(2019年)10月4日公表)。

廃止後は、加入者・事業主から健診実施機関に対してのみ、予約申込みを行えばよいことになります。

これに伴い、毎年3月に協会けんぽから事業主に次年度の健診対象者を記載した申込書を送付していたところ、令和2年度受診分(令和2年3月送付予定分)からは、申込書に代えて、健診対象者の情報を記載した生活習慣病予防健診対象者一覧を送付することとされます。

この一覧は申込書ではないため、協会けんぽへの提出は不要ということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<【生活習慣病予防健診】令和2年4月1日受診分より、協会けんぽへの申込みが不要となります>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g4/cat405/moushikomihaishi/2019100201