特段の定めがある場合を除き、契約に当たり押印をしなくても契約の効力に影響は生じない(政府が見解を示す)
今般、
冒頭の問が話題になっています。
問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
答
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、
また、他のQ&Aから要点を拾うと、
・民訴法第 228 条第4項には、「私文書は、本人[中略]
この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の 押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、 その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。
・
・このように、形式的証拠力を確保するという面からは、
「重要な文書だからハン コが必要」
そして、最後に、次のような問が紹介されています。
問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、
答
・次のような様々な立証手段を確保しておき、
①継続的な取引関係がある場合
→取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、
②新規に取引関係に入る場合
→契約締結前段階での本人確認情報(氏名・
→本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでの PDF送付)の記録・保存
→文書や契約の成立過程(メールやSNS上のやり取り)の保存
③電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログインID・
以下略
もちろん、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<押印についてのQ&A>
http://www.moj.go.jp/MINJI/