派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)の公表を秋まで延期

厚生労働省から、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」についてのお知らせがありました(令和2年7月29日公表)。働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、次のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされています(令和2年4月1日施行)。
①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)

このうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、その水準は、厚生労働省から示されることになっています。

本来であれば、次年度に適用される「同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等」は、前年又は前年度の統計調査等を活用し、毎年6~7月に示すこととされています。

しかし、令和3年度に適用される「同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等」については、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への先行き等が明らかでないため、今秋を目途に示すことにしたということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年度に適用される同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等について(令和2年7月29日)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000653019.pdf