求職者支援制度などの特例措置を設ける 新型コロナでシフトが減少した方などを支援(厚労省)

求職者支援制度などの特例措置について、厚生労働省からお知らせがありました。

次の2つの特例措置を設けたということです(令和3年2月25日~)。
●職業訓練受講給付金の特例措置について
新型コロナウイルスの影響を受けて休業を余儀なくされている方や、シフトが減少した方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、令和 3 年 9 月 30日までの時限措置として、職業訓練受講給付金の収入要件と出席要件に特例措置を設ける。

●職業訓練コース設定の柔軟化(特例措置)
新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化する中、シフトが減少したシフト制で働く方などが、
仕事と訓練の受講を両立しやすい環境整備を図り、今後のステップアップに結びつけられるよう支援する。
具体的には、令和3年度末まで、職業訓練コース設定について、訓練期間や訓練時間等の柔軟化を行う。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、求職者支援制度などに特例措置を設けました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index_00007.html