日本年金機構からのお知らせ マイナンバーカードの健康保険証利用などの概要を紹介
令和3年1月号では、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります」、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う報酬の取扱いについて」、「令和3年4月から外国人脱退一時金の支給対象期間の上限が見直されます」、「『通知書形式変換プログラム(XML→CSV)』の提供を開始しました」などが取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業主の皆様へ 日本年金機構からのお知らせ【令和3年1月号】>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf