改正民法 施行日は平成32年(2020年)4月1日に決定
「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」の施行期日が、「平成32年(2020年)4月1日」に決定されました(平成29年12月15日に、施行期日を定める政令を閣議決定)。
この「民法の一部を改正する法律」は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定されてからほとんど改正がされていませんでしたが、平成32年(2020年)4月1日から、新たな債権関係の規定がスタートすることになります。
消滅時効第166条関係は注目です。労働基準法代115条には、賃金等請求権は時効2年とされています。
民法の特例法である労働基準法の基準が民法よりも短いことに論議があります。
民法改正によって賃金債権の消滅時効も5年間になる可能性があります。
そうなると、残業代の未払い請求で「儲けよう」という発想を持つ方も出てくるかもしれません。
今まで以上に労使の見解の透明化が必要だと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。改正の概要や、改正に関するQ&Aも掲載されています。
<「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(施行期日が決まりました)>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html