所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載(国税庁)

平成30年度税制改正により、給与所得控除及び基礎控除などの見直しが行われましたが、これにあわせて「所得金額調整控除」が創設されました(令和2年分以後の所得税について適用)。

この「所得金額調整控除」に関して、FAQが公表されました(令和2年6月26日公表)。

たとえば、その趣旨について、次のような問が掲載されています。

〔問〕 所得金額調整控除が創設された趣旨を教えてください。

〔答〕所得金額調整控除の制度創設の趣旨は、次のとおりです。

①  子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

平成 30 年度税制改正において、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、

子育て等の負担がある者については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、
年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等については、
給与所得控除の見直しにより負担増が生じないようにするため、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」 (以下「所得金額調整控除(子ども等) 」といいます。)が措置されました。

② 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われ、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、
基礎控除の額が10万円引き上げられることとされたため、給与所得、年金所得のいずれかを有する者については、基礎控除との控除額の振替により負担増は生じなくなります。

しかし、給与所得、年金所得の両方を有する者については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が 10 万円引き下げられることから、
基礎控除の額が10万円引き上げられたとしても、給与所得、年金所得の金額によっては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が 10 万円を超えて減額となり、負担増が生じるケースがあり得ることとなります。このような場合の負担増が生じないようにするために、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」(以下「所得金額調整控除(年金等) 」

といいます。)が措置されました。

また、次のような問も掲載されています。

〔問〕 所得金額調整控除の創設によって、給与等の支払者が行う月々の源泉徴収や年末調整について、どのような影響が生じることとなりますか。

〔答〕所得金額調整控除は「所得金額調整控除(子ども等)」と「所得金額調整控除(年金等)」があり、いずれもその居住者の確定申告において適用されるところ、所得金額調整控除(子ども等)については、その居住者の年末調整においても適用できることとされています。

そのため、給与等の支払者が行う月々の源泉徴収においては影響はありませんが、給与等の支払者が行う年末調整においては、一定の要件に該当する場合、その従業員等の所得金額調整控除(子ども等)に係る控除額を計算し、給与所得の金額から控除することとなります。

なお、従業員等が「給与所得者の基礎控除申告書」や「給与所得者の配偶者控除等申告書」等を作成する場合において、合計所得金額の見積額を計算するときは、所得金額調整控除(子ども等)と所得金額調整控除(年金等)の両方を考慮する必要がありますので、ご注意ください。

このように、年末調整には影響がある改正ですので、これに携わる方は、チェックしておく必要があるでしょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf