情報通信機器を用いた安全委員会等の開催について通達を発出 事業者が留意すべき事項を示す(厚労省)
労働安全衛生法17 条、18条及び19条の規定に基づき、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策等の重要事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全委員会等」という。)を設置することとされています。
最近、この安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することへのニーズが高まっていることを受けて、この通達が発出されました。
「情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要がある」として、事業者が留意すべき事項が示されています。
たとえば、安全委員会等の開催に用いる情報通信機器については、次の①から③までの要件を全て満たすことが必要としています。
① 安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用できること。
② 映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円滑に実施することが可能なものであること。
③ 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年基発0827第1号)>