年金手続きの押印を原則廃止します(日本年金機構)
令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止するということです。
ただし、金融機関への届け印、実印による手続きが必要なもの等(下記の※参照)については、引き続き押印が必要となります。
(※)引き続き押印が必要な届書
・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
なお、令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用できるということです。
この場合(旧様式により提出する場合)、押印は必要ないということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
なお、同日に、次のような案内もありました。
再度確認していただくための案内のようです。
<健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200324.html