天引きには労使協定! 未払い残業代などの支払いを求め提訴
「大手引越会社の支店に勤めていた元従業員の男性3人が、10月10日、同社を相手取り、未払い残業代など計376万円の支払いを求める訴訟を起こした。」という報道がありました。
男性とその代理人弁護士が記者会見して明らかにしたものです。
男性らは、同社がつけた賃金台帳と男性らが計算した残業代の差額の支払いのほか、制度があると知らされていなかった通勤手当の支払い、天引き同意がなかった労働組合費・引っ越し事故積立金の返還などを求めているとのことです。
メインは、未払い残業代の支払いですが、他にもさまざまな要素がありますね。
「天引き同意がなかった労働組合費などの返還」については、本来ならば、労使協定が必要であるところ、当該協定がなかったということがもしれませんね。
なお、「引っ越し事故積立金」は、同社の「引っ越し事故賠償制度」に基づく積立金(1日500円)。
同制度は、引っ越しに際し、家具が壊れたなどの顧客のクレームがあり会社が賠償金を支払った場合、引っ越し作業のリーダーに賠償金を負担させる制度(上限あり)。積立金で補えない分をリーダーが追加的に支払うこともあったようです。
重過失などの場合は別として、本来は、会社側が負担すべきものではないかということで、今回の裁判とは別に、同制度に基づく賠償金の返還請求をメインとした訴訟の提起も予定しているということです。
今後も話題に上るようでしたら、続報をお伝えします。