外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について 通達を公表(厚労省)

厚生労働省から、平成31年(2019年)3月末頃に発出された通達「外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について(平成31年基発0328第28号)」が公表されました(同年5月17日公表)。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(一部の規定を除き平成31 年4月1日から施行)により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野)においては、新たな外国人労働者(以下「特定技能外国人労働者」という。)の受入れが開始されています。
特定技能外国人労働者に限らず、外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、今後、在留外国人の増加が見込まれる中で、外国人労働者を使用する事業場においては、外国人労働者の安全衛生の確保のため適切かつ有効な安全衛生教育を実施することが求められています。
そうした状況を踏まえ、過去の通達の一部を改正するとともに、危険又は有害な業務について、外国人労働者に対する安全衛生教育において事業者が特に留意すべき事項などが取りまとめられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。​
<外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について(平成31年基発0328第28号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190517K0010.pdf