助成金詐欺事件 実質経営者に実刑判決
「国の助成金をだまし取ったなどとして、詐欺と法人税法違反の罪に問われた会社の実質的経営者の判決が、今月14日、地方裁判所であり、裁判官は、同被告に、懲役2年8月、法人としての同社に罰金2800万円を言い渡した。」という報道がありました。
判決によりますと、同被告は平成23年~25年に、公判中の会社社長と共謀し、「中小企業緊急雇用安定助成金(当時)」の受給要件を満たしていないのに所轄の都道府県労働局に虚偽の申請をし、約4700万円をだまし取り、また、架空の業務委託手数料を計上するなどして、法人税約1億1900万円を脱税したとのことです。
不正受給額などが巨額であることもあり、初公判の時から注目されていました。
今後、雇用保険二事業の助成金の不正受給について、厚生労働省などからの注意喚起が強化されるかもしれませんね。