副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等(厚労省が通達を公表)
令和2年9月1日には、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第38条第1項の解釈及び運用について、新たな通達が発出されました。
この通達では、令和2年9月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年基発0901第4号)」で示された「簡便な労働時間管理の方法」についての詳しい解説も行われています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について(令和2年基発0901第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf
なお、厚生労働省の次のコンテンツページでは、上記の通達やガイドラインを含めた総合的な情報が紹介されています。
今一度、ご確認ください。
<副業・兼業(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html