令和5年4月から中小企業でも割増賃金率が引き上げられるケースが 厚労省のリーフレットで確認しておきましょう
令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることについて、厚生労働省から、令和4年4月に更新したリーフレットが公表されています。
割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合です。
その月60時間を超えた時間については、割増賃金率を「5割以上の率」として割増賃金を計算する必要があります。
この取扱いは、大企業では平成22年4月から適用されています。
中小企業ではその適用が猶予されていましたが、その猶予措置が終了し、令和5年4月からは、企業規模を問わずに適用されることになります。
これに伴い、就業規則(賃金規程)の改定が必要となることもありますので、対象となる中小企業では、早めに準備しておきましょう。
まずは、このリーフレットを確認しておきましょう。
代替休暇という制度も適用されることになりますが、その概要も紹介されています。
<2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(令和4年4月)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf