マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用

厚生労働省から、令和元年(2019年)9月27日に開催された「第132回   労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
雇用保険では、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合は、被保険者とすることとされています。
では、2以上の事業主に雇用され、それぞれの所定労働時間を合算して週20時間以上となる場合はどうなるのか?
現在の取扱いでは、「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、当該労働者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ、被保険者となる」とされていることもあり、所定労働時間を合算して判断しないことになっています。
政府が副業・兼業を推し進めようとしている中、雇用保険におけるこの取り扱いなどをどうするかということが問題となっています。
厚生労働省では、これまでにも検討を重ねており、平成28年(2016年)年12月には、「複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書」が取りまとめられています。
労政審の職業安定分科会雇用保険部会では、これまでの報告等を踏まえ、より具体的な議論を進めているところです。
今回の部会では、これまでの論点が整理された資料などが公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<第132回   労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00008.html