日本IBM元社員5人解雇「無効」 東京地裁判決 

日本IBM(東京都中央区)の社員5人が業績不良を理由に解雇されたのは違法だとして解雇無効などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、解雇を無効とし、未払い分の給与の支払いを命じる判決を言い渡しました。

「解雇無効」の判決が出たときの会社の痛手は大きいものがあります。平成12年から平成13年の間の解雇の無効判決が2016年3月に決定し、この間3年以上の期間に対する給与の支払いが命じられるのです。その上、解雇無効ですから従業員としての地位も復活。実際に職場復帰させるわけにいかないとなれば、和解金を支払い自主的に退職してもらうことになるケースもあります。

「解雇」の前に、是非きりん人事労務管理事務所にご相談下さい。一緒によりよい解決方法を考えましょう。

【日経新聞】http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HAW_Y6A320C1000000/

【朝日新聞】http://www.asahi.com/articles/ASJ3X4JXBJ3XUTIL026.html