「36協定未届事業場に対する相談指導業務」 厚労省が新規事業として説明
平成29年11月22日に開催された「平成29年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会」において、平成30年度の新規事業である「36協定未届事業場に対する相談指導業務」の説明がされています。
「36協定未届事業場に対する相談指導業務」は、36協定が未届であって労働者数10人以上の事業場に対し、自主点検により長時間労働等の実態を把握した上で、集団での相談指導や訪問指導を実施するもので、社会復帰促進等事業の安全衛生確保等事業に位置づけられています。
事業主等に36協定の締結をはじめとした労働基準法の知識及び遵法意識を持たせ、長時間労働や法違反の解消を図るのがねらいです。
政府の規制改革実行計画において、労働基準監督業務の民間活用拡大の一環として提起された事業で、委託先には社会保険労務士等が想定されています。
同検討会では、この事業に関して大きな異論は出なかったようで、平成30年度予算が成立すれば、実施される見込みとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会/その資料5>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000185929.pdf