厚生労働省から、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和2年3月改訂版)」が公表されました(令和2年3月18日公表)。
このガイドラインの位置付けについては、次のように紹介されています。
●ガイドラインの内容とねらい
治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病を増悪させることなどがないよう、事業場において適切な就業上の措置を行いつつ、治療に対する配慮が行われるようにするため、関係者の役割、事業場における環境整備、個別の労働者への支援の進め方を含めた、事業場における取組をまとめたものである。
●ガイドラインの対象
・主に、事業者、人事労務担当者及び産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフを対象としているが、労働者本人や、家族、医療機関の関係者などの支援に関わる方にも活用可能なものである。
・対象とする疾病は、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病など、反復・継続して治療が必要となる疾病であり、短期で治癒する疾病は対象としていない。
・また、本ガイドラインはすでに雇用している労働者への対応を念頭に置いているが、治療が必要な者を新たに採用し、職場で受け入れる際には、本ガイドラインに規定する留意事項、環境整備及び進め方を参考として取り組むことが可能なものである。
・さらに、本ガイドラインは、雇用形態に関わらず、全ての労働者を対象とするものである。
なお、同日、ガイドラインの参考資料として、「企業・医療機関連携マニュアル(令和2年3月改訂版)」も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」令和2年3月改訂版を公表>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html