社労士の懲戒処分 令和6年3月11日に3件公告 いずれも助成金に関する不正の事例

社会保険労務士が社会保険保険労務法第25条の2第1項及び第25条の3の規定による懲戒処分を受けると、厚生労働大臣は、同法第25条の5の規定に基づき、官報にその旨を公告することとされています。
また、厚生労働省からも、公告の内容が公表されます。

令和6年3月11日にも、3件、公表がありました。
その3件は、簡単にいうと、いずれも、助成金に関する不正で、処分の内容は、1年の社会保険労務士の業務の停止です。

懲戒処分を受け、公告されると、氏名、登録番号、事業所の名称・所在地などが、厚生労働省のホームページなどに晒されることになります。
当然ですが、ダメージは大きいです。
社労士としては、ときには、社労士法2条を思い出して、「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実に」その業務を行うように、今一度立ち止まって考える時間を持ちたいと思います。