新型コロナウイルス対策 確定申告など 4月17日以降も申告を可能に(国税庁)
国税庁から、「確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4月17日以降も申告が可能です ―」という案内がありました(令和2年4月6日公表)。
新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることにしたということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4月17日(金)以降も申告が可能です ―>
≫ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf