助成金申請のための費用の立替 個別信用購入あっせん業者としての登録が必要か?

経済産業省では、産業競争力強化法に基づき、規制の適用の有無を事業者が照会できる「グレーゾーン解消制度」を実施しています。

この度、助成金・補助金申請のための費用立替等サービスについて照会があり、その回答が公表されました(平成30年8月21日公表)。

ポイントは次のとおりです。

●照会者:助成金・補助金を得るために行う労務監査に対して、費用の立替や業務支援を行うサービスを開始することを検討している事業者
●照会内容:事業の実施に当たり、当該事業の一つである費用の立替が、割賦販売法第35条の3の23の個別信用購入あっせん業者としての登録を受ける必要があるか否か
●回答:当該事業が個別信用購入あっせんに該当する場合であっても、当該事業主が営業のために締結する契約に係るものと認められ、割賦販売法第35条の3の60第2項第1号により、割賦販売法の個別信用購入あっせん業者の登録の規定は適用されない。
〈補足〉通常は、契約を締結した時から2月を超えた時期に立替えた費用を受領する場合は、個別信用購入あっせんに該当します。しかし、これに該当する場合でも、照会があったようなケースでは、個別信用購入あっせん業者の登録は不要ということになります。

同省では、これにより、「割賦販売法の適用の範囲がより明確になることで、企業間の立替を活用した新たなサービスが創出されることが期待される」としています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答を行いました(助成金・補助金申請のための費用立替等サービスについて)>
http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180821003/20180821003.html