雇用調整助成金の特例措置等 延長の方針 令和3年12月以降も(厚労省)
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとされているところですが、これを、令和4年3月まで延長するということです。
助成内容については、現在の内容を、令和3年12月末まで継続する予定だということです。
令和4年1月以降については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html