11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間 リーフレット等で周知
時間外労働の上限規制の適用に伴い、大企業の働き方改革の取組が、下請等中小事業者への適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更等の「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
こうした「しわ寄せ」が下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないよう、厚生労働省では、中小企業庁及び公正取引委員会と連携を図り、令和元年(2019年)6月26日、「しわ寄せ」防止総合対策を取りまとめ、現在、その取組を推進しています。
この総合対策の一環として、毎年11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と位置づけ、積極的な取組を行っていくこととしています。
令和3年度における「しわ寄せ防止キャンペーン月間」に向けて、その周知のためのリーフレットやパンフレットが公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。(リーフレット)(令和3年度)>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/210917_1.pdf
<「しわ寄せ」防止パンフレット(令和3年度)>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/210917_2.pdf