自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導等 令和2年度は約80%の事業場で労働基準関係法令違反
厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、令和2年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表しました(令和3年8月27日公表)。
令和2年の監督指導・送検の概要は、次のとおりです。
●監督指導を実施した事業場は3,654事業場。
このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、2,957事業場(80.9%)。
また、改善基準告示※違反が認められたのは、1,882事業場(51.5%)。
※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)」のこと。
●主な労働基準関係法令違反事項は、①労働時間(45.5%)、②割増賃金の支払(22.9%)、③休日(3.4%)。
●主な改善基準告示違反事項は、①最大拘束時間(37.1%)、②総拘束時間(27.9%)、③休息期間(25.9%)。
●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは61件。
同省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対しては、監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくこととしています。
また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<自動車運転者を使用する事業場に対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20633.html