令和3年度の年金額改定 年金額は昨年度から0.1%の引き下げ(厚労省)
令和3年度の年金額は、法律の規定により、令和2年度から0.1%の引き下げとなるということです。
マイナス改定は、平成29年度以来4年ぶりとなります。
同時に、令和3年度・令和4年度の国民年金の保険料額も公表されています。
なお、在職老齢年金の計算に用いる「60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)」、「60歳台前半の支給停止調整変更額(47万円)」および「60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額(47万円)」については、令和2年度からの変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年度の年金額改定について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00010.html