新型コロナウイルス対策 日本年金機構に提出する社会保険の書類 当分の間、事業主の押印又は署名の省略を可能に(通達)
これより、「適用事業所が機構に書面で提出する届出等においては、事業主の押印又は署名を必要としているところであるが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても、そのことのみをもって不備返戻を行わず、処理を行って差し支えない」という方針が示されています。
なお、特に慎重に本人確認を行う必要があると考えられる一定の届書等については、できる限り押印又は署名をお願いするとしていますが、これらについても、「他の方法により本人確認が可能な場合には押印及び署名を不要とするなど、柔軟に対応するように」としています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて(令和2年7月17日年管管発0717第1号・年国発0717第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200721T0020.pdf