精神障害による労災認定基準にパワハラを追加 正式に決定
そのポイントは、次のとおりです。
●「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加
●評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける
令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止対策が法制化されますが、上記の改正後の「心理的負荷による精神障害の認定基準」も、同日から適用されることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html