新型コロナウイルス対策 国民年金保険料の臨時特例手続きを開始(日本年金機構)

令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になるということです。

また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となるということです。

この臨時特例措置について、具体的な手続等の詳細が、日本年金機構から公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【国民年金被保険者の方へ】令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200430.html