新型コロナウイルス対策 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)を見直し パソコン等のレンタル費用も助成対象
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」を設けています。
その助成対象を見直すことについて、お知らせがありました(令和2年4月28日公表)。
主な改正点は、次のとおりです。
●令和2年2月17日以降の取組について
・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とする
※事業の実施期間内(令和2年5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。
既に交付申請を行っている場合でも、変更申請や補正等を行うことにより、改正後の内容の対象になり得るということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直しについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11075.html