パワハラ防止対策の法制化 措置義務を中小企業では努力義務とする経過措置は令和4年3月31日まで(官報に公布され決定)
令和元年(2019年)12月26日の官報に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第211号)」が公布されました。
これは、いわゆるパワハラ防止対策の法制化を盛り込んだ改正法に関する政令です。
この政令には、経過措置に関する政令も規定されており、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条の政令で定める日は、令和4年3月31日とする。」と規定されています。
これは、パワハラ防止措置義務を中小企業では努力義務とする経過措置が終了する日を示すもので、その期日は、予定どおり「令和4年3月31日」とされました。
わかりやすい資料が公表されましたら、改めてお伝えしますが、ひとまず、官報の内容を紹介しておきます。
<女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第211号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20191226/20191226h00161/20191226h001610003f.html
注)上記のURLについては、一定の期間で閲覧が終了します。