労働者死傷病報告 外国人労働者に係る労働災害の正確な把握のための改正が正式決定
外国人労働者の労働災害を正確に把握するため、「労働者死傷病報告」に、国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けるとともに、職員記入欄、備考等について所要の改正を行うことを内容とする「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第2号)」が、2019(平成31)年1月8日の官報に公布されました。
昨年(2018(平成30)年)の末頃に、この改正案について、労総政策審議会の答申があったことはお伝えしていましたが、それが正式に決定され、公布の日から施行されることになりました。
改正後の様式は、ひとまず、こちらからご覧になれます。
<労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190108K0010.pdf
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