社会保険に加入すべき従業員が国保に加入するケースを防ぐ取組みを実施
厚生労働省から、「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について(平成30年6月27日保国発0627第1号)」が公表されています(平成30年10月1日公表)。
この通達(通知)は、事業所に勤務し、本来は健康保険や厚生年金保険に加入すべきでありながら、国民健康保険や国民年金に加入している方がいる可能性があることを踏まえ、国民健康保険の被保険者資格の適正な管理を促進する観点から、年金事務所と連携した資格確認事務の取扱いについて、まとめられたものです。
そのような資格確認については、平成29年度から各市区町村の窓口に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入に関するリーフレットを設置するほか、窓口で年金事務所への相談案内等が行われてきました。
そして、平成30年6月からは、各市区町村で更なる取組みを行うように、厚生労働省から通達が発出されました。それが、今回公表された通達です。
これによると、次のような取組みが進められています。
●市町村窓口による被保険者資格確認事務
国民健康保険の加入手続きや納付相談等のために国民健康保険担当窓口に来所された方に、状況に応じて就労の有無を聴取し、就労していることが明らかとなった場合に、周知用リーフレット(後記の別添1)を渡して健康保険・厚生年金保険の適用の考え方を説明する。
その上で就労状況等に関する確認票(後記の別添2)に記入を依頼して、健康保険・厚生年金の適用の可能性がある場合には、年金事務所へ回付し情報提供を行う。ただし、窓口において記入が困難な場合などは、確認票を渡して所管の年金事務所へ相談に行くよう案内を行う。
就労状況等に関する確認では、現在の働き方について、1週間の労働時間数を確認するようになっています。そして、必要があれば、勤務先名、所在地、電話番号、勤務期間を記入することになっています。
この取組みにより、健康保険・厚生年金保険への適正な加入が行われていないような事業所では、従業員が国民健康保険への加入手続きを行うことで、年金事務所の調査が実施される可能性もありますね。
適正な加入が行われているか、今一度、確認しておく必要があるでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について(平成30年6月27日保国発0627第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181001S0020.pdf
別添1 : https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181001S0021.pdf
別添2 : https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181001S0022.pdf
別添3 : https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181001S0023.pdf
別添4 : https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181001S0024.pdf
※別添1は要チェックです。