ストレスチェック等に関する指針 一部を改正
平成30年8月22日付けの官報において、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に関する公示」がありました。
これは、当該指針について、先に省令で改正があった事項(ストレスチェックの実施者に、一定の研修を修了した歯科医師・公認心理師を追加)を反映させるものです。
内容は、厚生労働省のホームページにおいて閲覧できるようになっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(改正 平成30年8月22日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000346613.pdf