特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告様式を一部変更(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会から、「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告様式を一部変更しました」というお知らせがありました。
事業者は、原則として、その取り扱う特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、次のとおり報告するよう努めることとされています(重大事態に該当する事案については、別途報告義務あり)。
その報告を行う際の報告様式の一部を改正したとのことです。
番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が起こらないように対策をとっておくことが最も重要ですが、万が一起こってしまった場合の対応も重要です。報告様式も確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告様式を一部変更しました>
https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/
※最後の方に「事業者における特定個人情報の漏えい事案等の報告様式」があります。