雇用型テレワークなどについてガイドラインを公表(厚労省)
厚生労働省から、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が公表されています。
これは、「働き方改革実行計画(平成29年3月決定)」を受けて、従来の「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定して策定されたものです(平成30年2月22日策定)。
雇用型テレワークについて、長時間労働を招かないよう労働時間管理の仕方などを整理し、在宅勤務以外の形態(モバイル・サテライト)にも対応するものとなっています。
たとえば、雇用している社員を対象としてテレワークを実施する場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されますが、その留意点などがまとまられています。
同年3月には、このガイドラインを分かりやすくまとめたパンフレットも作成されています。
以下のページからご覧になれますので、一度ご確認ください。
<情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン>
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
なお、これより少し前に、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」も策定されています(従来の「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を改定)。参考までに紹介しておきます。
<自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン>
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index.html
※新着情報の部分をご覧ください。