パワハラ認定 167万円賠償命令(地方裁判所)
「賃貸住宅建設・仲介の大手企業の元社員の男性が、上司のパワハラでうつ病になり、退職を余儀なくされたとして、当時の上司と同社に計約750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、平成29年12月5日、名古屋地裁であり、元社員へのパワハラがあったと認め、上司と同社に計約167万円の支払いを命じた。」という報道がありました。
判決によりますと、元社員は平成24年10月に入社。上司から平成25年12月頃以降、担当を突然はずされたり、「お前はがんウイルス」、「お前がいると雰囲気が悪くなる」というような言葉を浴びせられるなどのパワハラを受けてうつ病になり、平成26年10月に退職。その後、労災認定を受けたとのことです。
上司は、発言は叱咤激励のつもりだったとしていますが、裁判官は、「教育指導の範囲を逸脱し、過大な心理的負担を与えた」などとしてパワハラと認定しました。
また、裁判官は、同社のパワハラ対策は必ずしも効果があったとは言えず、上司の選任や監督に対する注意が不十分だったとして、同社には使用者責任があるとしました。
ここ最近、パワハラの話題がよく報道に上ります。被害を訴える労働者が増加していることは明らかで、防止対策の強化が求められています。
会社のトップや管理職から意識を高め、パワハラのない職場を作り上げていくことが重要です。
なお、厚生労働省では、パワハラの専用サイト(明るい職場応援団)を作成するなどして、防止対策を呼びかけています。
パワハラの基礎から裁判例、他社の取組みまで、総合的に紹介されていますので、是非ご確認ください。
<厚生労働省のパワハラの専用サイト(明るい職場応援団)>
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/