マイナンバー情報連携 省略可能な書類等は?(内閣府が新たな資料を公表)
マイナンバー制度における情報連携について、今月2日、内閣府からお知らせがありました。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
本年7月18日から試行運用が開始され、秋頃からは本格運用の開始が予定されています。これに向けて、資料が公表されています。
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、 健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続などとされていますが、その一覧も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバー制度における情報連携について>
・http://www.cao.go.jp/bangouseido/case/individual/shikou.html