年次有給休暇の付与の早期化などを提言 政府の規制改革推進会議 

有給休暇を与えるだけではなく、最低年5日間は有給休暇を取得させるという労働基準法の改正が検討されています。
日給月給の従業員に年間20日間の有給休暇を与える・・・経営者にとっては大変なことです。
しかし、時代は動いています。しっかり見据えて現実を受け止める必要があります。

週休1日、毎日10時間働いてくれる人に「月給40万円」支払っている会社は、
同じ働きに対して 「27万円の基本給と、13万円の残業代を支給する」 という仕組みに変えます。

今後は、労働条件を決定する際、残業代や社会保険料と同様に、年次有給休暇も当然に与えることを念頭におく必要があります。労使でよく理解しあい、納得できる仕組みを作っていきましょう。

さて、
規制改革推進会議(内閣総理大臣の諮問に応じ、規制改革に関する基本的事項を総合的に調査審議する会議)は、1月26日、「法定休暇付与の早期化に関する意見」を取りまとめ、公表しました。

同会議は、「必要なときに休暇を取得できることは、ワーク・ライフ・バランスの実現や健康維持のために重要であり、また、日本経済全体の生産性向上を図るためには、転職して不利にならない仕組みづくりを進め、失業なき円滑な労働移動を促す必要がある」という観点から、労働基準法による年次有給休暇に関する制度の規制改革を提言しています。

具体的には、
●入社後、半年間は法定年次有給休暇が付与されない現行の仕組み(7か月目に10日付与)は、勤務開始日から一定日数の年次有給休暇が付与される仕組みとすべきである。例えば、勤務開始日に1日、以後1か月ごとに1日を付与し、7か月目に4日(計10日)付与する仕組みとすることが考えられる。
●入社後、法定年次有給休暇の付与日数が20日に達するまで、6年半かかる現行の仕組みは、可能な限り早期に法定年次有給休暇の付与日数が20日に達する仕組みとすべきである。例えば、入社後1年半で20 日に達する仕組みとすることが考えられる。
といった意見が示されています。

その他、「労使協定により、入社後、半年間は子の看護休暇・介護休暇を取得できなくすることが可能な現行の仕組み(これは、育児・介護休業法の内容)を改めるべき」という意見も示されています。今後、その実現に向け、厚生労働省との調整が進められる見込みです。

詳しくは、こちらをご覧ください
・法定休暇付与の早期化に関する意見
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170126/170126honkaigi07.pdf