派遣労働者に係る労使協定方式について 令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準を一部訂正(厚労省)
厚生労働省から、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」を一部訂正したとのお知らせがありました(令和6年3月15日公表)。
派遣労働者の待遇決定方式の一つである「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回一部訂正されたのは、先に公表された「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」です。
必要であれば、ご確認ください。
<「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」を一部訂正しました>
・正誤表(令和6年3月15日 掲載)
:https://www.mhlw.go.jp/content/001225929.pdf
・全体版(令和6年3月14日 訂正)
:https://www.mhlw.go.jp/content/001225945.pdf