特別加入制度 対象となるフリーランスを大幅に拡大する方向性を示す(労政審の労災保険部会)
厚生労働省から、令和5年10月4日に開催された「第108回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。今回の議題に、「特別加入制度の対象範囲の拡大について」が含まれており、その内容が、報道などで話題になっています。特別加入制度の対象範囲については、働き方の多様化などの社会経済情勢の変化も踏まえ、その対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要があるとされ、令和3年4月から段階的に、対象範囲の拡大が図られています。
今回さらに、「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の制定に伴う労災保険の特別加入制度の拡大」という方向性が示されています。具体的には、「フリーランス法における特定受託事業者が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(特定受託業務)」を、労災保険の特別加入の対象に加えてはどうかとされています。
特定受託事業者とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの(いわゆるフリーランス等)をいいますが、その者が業務委託を受けた業務について、労災保険の特別加入制度の対象にしようとするものです。その場合、自転車配達員やITフリーランスなど、既に特別加入の対象となっている者との関係や、特別加入保険料率をどのように設定するかなどが課題になるとされています。
今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。
<第108回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35572.html