人事労務関係書類 保存期間一覧
人事労務関係書類の法定保存期間をまとめました。民法消滅時効の法改正により、賃金にかかわる書類の保存期間が5年に伸びる事が決定しています。
書類の種類 | 保存期間 | 起算日 | 根拠条文 | きりん事務所 保管 |
雇用保険に関する書類 | 2年 | その完結の日(退職、解雇死亡の日) | 雇保則143条 | あり |
雇用保険の被保険者に関する書類 (雇用保険被保険者資格取得確認通知書など) | 4年 | その完結の日 (退職、解雇死亡の日) | 雇保則143条 | あり |
健康保険・厚生年金保険に関する書類 (資格取得確認通知書、資格喪失確認通知書、被保険者標準報酬決定通知書など) | 2年 | その完結の日 (退職、解雇死亡の日) | 健保則34条 厚年則28条 | あり |
労働者名簿 | 5年 (当面3年) | 労働者の退職、死亡の日 | 労基法109条 労基則56条 | あり |
賃金台帳 | 5年 (当面3年) | 最後の記入日(書類ごと) | 労基法109条 労基則56条 | あり※ |
雇入れ又は退職に関する書類(雇用契約書、解雇通知など) | 5年 (当面3年) | 労働者の退職、死亡の日 | 労基法109条 労基則56条 | |
タイムカード、残業命令書など労働時間の記録に関する重要な書類 | 5年 (当面3年) | 最後の記入日(書類ごと) | 労基法109条 労基則56条 | |
災害補償に関する書類 | 5年 (当面3年) | 災害補償の終わった日 | 労基法109条 労基則56条 | |
労災保険に関する書類(請求書類) | 3年 | 完結の日 | 労災法則51条 | あり |
労働保険の徴収・納付等の関係書類 | 3年 | 完結の日 | 徴収法則72条 | あり |
派遣元管理台帳 | 3年 | 契約完了の日 | 派遣法37条 | |
派遣先管理台帳 | 3年 | 契約完了の日 | 派遣法42条 | |
安全、衛生委員会議事録 | 3年 | 作成日 | 安衛則23条 | |
健康診断個人票 | 5年 | 作成日 | 安衛則51条 | |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 7年 | 法定申告期限 | 国税庁№5930 | |
源泉徴収簿 | 7年 | 法定申告期限 | 国税庁№5930 | あり※ |