人事労務関係書類 保存期間一覧

人事労務関係書類の法定保存期間をまとめました。民法消滅時効の法改正により、賃金にかかわる書類の保存期間が5年に伸びる事が決定しています。

書類の種類保存期間起算日根拠条文きりん事務所
保管
雇用保険に関する書類2年その完結の日(退職、解雇死亡の日)雇保則143条あり
雇用保険の被保険者に関する書類
(雇用保険被保険者資格取得確認通知書など)
4年その完結の日
(退職、解雇死亡の日)
雇保則143条あり
健康保険・厚生年金保険に関する書類
(資格取得確認通知書、資格喪失確認通知書、被保険者標準報酬決定通知書など)
2年その完結の日
(退職、解雇死亡の日)
健保則34条
厚年則28条
あり
労働者名簿5年
(当面3年)
労働者の退職、死亡の日労基法109条
労基則56条
あり
賃金台帳5年
(当面3年)
最後の記入日(書類ごと)労基法109条
労基則56条
あり※
雇入れ又は退職に関する書類(雇用契約書、解雇通知など)5年
(当面3年)
労働者の退職、死亡の日労基法109条
労基則56条
タイムカード、残業命令書など労働時間の記録に関する重要な書類5年
(当面3年)
最後の記入日(書類ごと)労基法109条
労基則56条
災害補償に関する書類5年
(当面3年)
災害補償の終わった日労基法109条
労基則56条
労災保険に関する書類(請求書類)3年完結の日労災法則51条あり
労働保険の徴収・納付等の関係書類3年完結の日徴収法則72条あり
派遣元管理台帳3年契約完了の日派遣法37条
派遣先管理台帳3年契約完了の日派遣法42条
安全、衛生委員会議事録3年作成日安衛則23条
健康診断個人票5年作成日安衛則51条
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年法定申告期限国税庁№5930
源泉徴収簿7年法定申告期限国税庁№5930あり※
厚生労働省出典:改正労働基準法に関するQ&A(令和2年4月1日)