ルールのない会社はありません。
始業・終業時刻や休憩時間が決まってなければ困りますね。
さて、労働基準法には労働に関するルールが書いてあると思いませんか?残念ながら、
労働基準法の何処を見ても、遅刻してはいけない事や、無断欠勤がいけないことなどは書いてありません。
労働基準法に書いてあることは、「割増賃金を払わなくてはいけません」とか、「解雇するには解雇予告手当を支払わなくてはいけません」と言った、使用者、すなわち会社を縛ることだけなのです。罰則規定も使用者を罰するものしかありません。会社のお金を横領すると、懲戒処分を受けることなど、労働基準法には書かれていないのです。
労働基準法・・・時間外に行った労働には1.25倍の割増賃金を支払う
就業規則・・・時間外労働を行う時は、上長の指示または許可を必要とする。
残業したら、割増賃金を払うと決まっているのだから、残業するときのルールも決めなければ、
使用者側にとっては大変な事態になりかねません。
極端な話ですが、横領をした社員ですら、就業規則に懲戒処分の規定がなければ、有効な懲戒解雇処分をすることは出来ないのです。なぜなら、就業規則がない限りは、「解雇をするなら解雇予告手当を支払わなくてはいけません」という労働基準法の規定しかないということだからです。
会社にとって必要な、会社と社員とのルールを定めるには、就業規則を作成するしかありません。
これらは、ほんの一例ですが、労働基準法がある以上、就業規則を作らずに人を雇うのは、とても危険な状態と言えるでしょう。
どんなスポーツも、ルールが明確だから気持ちよく楽しめるものだと思います。職場にも是非、生きた就業規則を!
就業規則を作成すると、絶対的記載事項というものがあり、労働基準法に違反した内容で作成するわけにはいきません。有給休暇付与日数など、出来れば記載したくないと考える経営者の方もいらっしゃいます。でも考えてみて下さい。労働基準法は就業規則の有無にかかわらず、全ての企業に適用されます。就業規則に書いていなくても、守らなくていいことにはなりません。そうであれば、会社がしっかりとルールを定めた就業規則を作成することは、会社にとってとても重要なことです。
「ない」から「ある」へ
就業規則最初の一歩を踏み出す企業を応援します。
“まずはシンプルなものでいいから就業規則を作りたい”
“助成金や許認可に必要なので、取り急ぎ就業規則を作成しなければ”
というニーズにお答えするシンプル作成プランです。就業規則が「ない」から「ある」という最初の一歩を踏み出しませんか?
今後じっくり時間をかけて、一緒にオリジナリティのある就業規則に育てて行きましょう。
作成から1年間は特別価格で就業規則改定のお手伝いを致します。
就業規則の内容を改定していく際に厚生労働省から支給される助成金が沢山あります。
きりん事務所では、スーパーマリオのコインのように、要所要所で助成金を獲得しながら就業規則と雇用環境の向上をサポートして参ります。
就業規則完成までの流れ
1.就業規則作成のニーズや現状、ご希望等をお伺い致します。
2.就業規則の原案をご提示致します。(メール又は郵送致します)
3.貴社でご確認いただき、ご要望を承ります。
(必要に応じて再度ご訪問も可能です)
4.就業規則の完成品をご提示致します。(メール又は郵送致します)
5.就業規則逐条解説実施(ご希望により2時間×3回ほど)
6.就業規則届及び従業員意見書をご提出頂きます。
7.労働基準監督署に届出を実施。受理済みの就業規則原本及びデータを納品致します。
☆データを付属しますので、貴社で改定する際に便利です。もちろん改定のご相談にも応じます。
☆およそ4ヶ月間で納品致します。(緊急対応のご相談にも応じます)
料金
300,000円(税別)
同時に顧問契約をお申込みいただく場合、既に顧問契約のある場合は、150,000円(税別)
各種諸規程を作成致します。
- 国内出張旅費規程
- 借上社宅管理規程
- 単身赴任手当支給基準
- 規程管理規程
- 国外出張旅費規程
- 慶弔見舞金規程
- 印章管理規程
- 防火管理規程
- ハラスメント防止規程
- 雇用管理情報保護規程
- 特定個人情報取扱規程
- 営業秘密等管理規
- 組織規程
- 稟議規程
- 社内貸付規程
- 情報セキュリティ基本方針
- 通勤手当支給基準
- モバイルPC・スマートフォン取扱基本規程
- 安全衛生委員会規則
- 安全衛生管理規程
- 車両管理規程
- 社内諸規程及び業務文書に関する作成基準
- 内部通報者保護規程
- 介護休業規程
- 表彰規程
- 会議処理及び運営規程
- ソーシャルメディア利用規程
上記は例示です。ヒヤリングのうえ、貴社に必要な規程を作成いたします。
1規程の料金
30,000円(税別)~50,000円(税別)