就業規則は「社員」と「経営者」をつなぐルール
労働基準法では
「常時10人以上の従業員を使用する使用者は」
就業規則を作成して、労働基準監督署へ届け出なければならない。
と定められています。
労働基準法は、労働者が一人でもいれば、強制的に適用されます。
労働基準法は、一方的に使用者側にだけ義務と罰則を課す法律です。
就業規則は、基本的には会社が作る、働く職場のルールブック。
このルールブックを作らずに、労働基準法だけが適用される状況は、大変危険です。
労働基準法・・・時間外に行った労働には1.25倍の割増賃金を支払う
就業規則・・・時間外労働を行う時は、上長の指示または許可を必要とする。
残業したら、割増賃金を払うと決まっているのだから、残業するときのルールも決めなければ、
使用者側にとっては大変な事態になりかねません。
これは、ほんの一例ですが、労働基準法がある以上、就業規則を作らずに人を雇うのは、とても危険な状態と言えるでしょう。
どんなスポーツも、ルールが明確だから気持ちよく楽しめるものだと思います。職場にも是非、生きた就業規則を!
就業規則の見直しの基本的な手順例
ポイント
1.現状把握
まずは、経営者の皆様からインタービューを重視した作業を行います。
規定集に書かれた「就業規則」では実態とあっていないもの、不利益を被るものなどが潜んでいます。
また、最新の法規制を確認して、修正ななければならない事項があるかを確認します。
同時に、労働者(社員)の皆様等とのコミニケーションも必要に応じて行います。
より、実態に即し改定と、労使ともにプラスとなるルールもご一緒に検討いたします。
料金
定型のもの・・・300,000円(税別)より承ります。
就業規則本則、育児介護休業規程、賃金規程 3点セット
※ 顧問契約を同時にお申し込みの場合、顧問契約のある場合は、150,000円
まずはお気軽にお問い合わせください。